専門用語集
三協社員なら知っておきたい物流関連用語
末尾に*マークのついた用語につきまして横浜市港湾局の協力を得て掲載しております。引用元:港湾業務用語集
国際複合輸送に関する条約草案を通して、一般に使用されるようになった用語で、特定の運送品が二つ以上の種類の異なる運送手段により運送される場合をいう。その運送の一貫性を強調して、複合一貫輸送とも言われる。
鋼材が海中・海上で錆びる現象。港湾構築物の場合、特に潮の満ち引き(干潮部)で激しい腐食が起こる。対策として電気防食法と塗覆工法(ライニング)がある。
→トランパー(tramper)
→S/O(Shipping Order)
起重機船。ジブクレーンをポンツーンに乗せた形状のクレーン。港湾においては、大型重量物の荷役や土木工事等に利用されている。
運賃の算定基準となる貨物の重量又は容積の単位。貨物の数量表示には、重量建と容積建てがある。これは、重量のあるものは船舶の喫水に、かさ高のものは積載容量にそれぞれ制限を与えるので、二つの表示方法を併用しており、運賃清算のもとになっている。貨物の種類により定められている。
ルーズ貨物と同様、ユニタイズド貨物と対比して使われるが、特にコンテナ輸送の場合、コンテナに積み込む前や、コンテナから取り出した後の状態の貨物、又はコンテナ詰めされていない一般雑貨の意に用いられることが多い。
コンテナを専用に積載、輸送する船。セミコン船との対比において用いられる用語。コンテナの揚げ積み方式により、LO/LO船、RO/RO船の2種類がある。(参)セミコン船
自由貿易地域又は指定保税地域と呼ばれる。一般的、統一的に明確な定義がないが、世界の各地域にあり、その地域の関税制度により、自由港(香港・シンガポール等)、輸出自由地域(韓国・台湾等)、外国貿易地帯(米国)及び自由辺境地域という一般講学上で分類され、これらはそれぞれの国や地域経済に重要な役割を果たしている。わが国では、1987年12月9日に沖縄県那覇市の一部が「自由貿易地域那覇地区」として沖縄開発長官より指定を受けた。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
プラットフォームコンテナの範ちゅうに入れられるコンテナで、ドライ・コンテナから屋根及び側壁を取り除き、さらに端壁も取り去って、床構造と四隅の隅柱のみで強度を保つようになっている。機械類、電極、木材、インゴット等で比較的大型で重い貨物を積載することが多い。(参)オープン・トップ・コンテナ
→ コンテナの種類(外部サイト)
フラット・ラック・コンテナからさらに四隅の隅柱がなくなったような、床構造のみのコンテナ。通常のコンテナ詰めができない大型貨物の輸送に使用されるもので重量物運搬に適している。
→ コンテナの種類(外部サイト)
(1)貨物の積み卸しの台
(2)コンピュータシステムの基盤となるハードウェア及びソフトウェアのこと。例えばWindows等のように普及したOS(オペレーティングシステム)はソフトウェアのプラットフォームである。
押船(はしけの船尾を押していくための船)で押して移動させるのに都合のよい形にしたはしけのこと。押船の船首とバージの船尾がうまくはまるようになっており引船に曳航されるはしけに比較して操縦性に優れ、湾内の狭い場所でもスムーズに移動できる。
船積予約。荷主から貨物の船積みの申し込みを受け、これを応諾すること。
一般に運送取扱人を意味する。
車体の端に荷物積載用のフォーク又は荷扱い用のアタッチメントとその昇降を案内するマストを備え、荷物を移動させるのみならず、フォーク又はアタッチメントの昇降動作を利用して荷役作業を行う特殊自動車。
本船からコンテナが荷揚げされた後、コンテナヤード内に無料で保管できる期間のこと。このフリータイムが過ぎると延滞金(デマレージ)を支払わなければコンテナの引き取りができない。
荷役監督。船会社と荷役についての打ち合わせを行い、本船に乗船し、船会社並びに1等航海士の指示に基づき、荷役作業及び荷役全般の指揮にあたる。(参)スーパーバイザー
支線サービス。基幹航路に就航する本船の寄港地と本船の寄港しない最寄りの港の間の輸送。
基幹航路に就航する本船の寄港地と本船の寄港しない最寄りの港の間の輸送を行う航路。
本船煙突のマーク。これを見れば、所属船社が一目でわかる。