専門用語集
三協社員なら知っておきたい物流関連用語
末尾に*マークのついた用語につきまして横浜市港湾局の協力を得て掲載しております。引用元:港湾業務用語集
登録用語一覧
クレーンの一種で岸壁において本船から鉱石や石炭などのばら積み貨物を陸揚げする荷役機械。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
着船通知書。船社が荷主あてに本船到着予定日、貨物明細及び運賃を通知する書状。
船会社が数社集まって、世界的規模で二つ以上の航路やサービスを運航する運営形態。重複投資・配船を避け、サービスエリア・頻度を拡充できるため、スケールメリットを生かせる。
申請あるいは申請書のことをいう。「岸壁使用願」や「係船浮標使用願」を指すこともあり、船社等が同盟に特別運賃を申請することにも用いられ、用途は広い。
着岸バースに、後に着く予定の船。(反)先船(さきぶね)
申請あるいは申請書のことをいう。
内陸におけるコンテナの集配基地。コンテナ船から陸揚げされたコンテナ又は船積みするコンテナの荷詰め、荷出し、混載及び通関を行う機能を持つ。代表的な例として、栃木県の宇都宮インランド・デポがある。
本来的には財産・在庫品目録あるいは目録づくり、品調べをするという意。コンテナ関係用語では、需給予測に基づいて、コンテナの整備、在庫管理を行い、その円滑・効率的な運用を図ることをいう。インベントリー・コントロールともいう。
複合輸送。自動車、鉄道、船舶、飛行機といった陸海空の異なった輸送方法を効率的に組み合わせて一貫輸送する方法。
利用者のコスト軽減を図り、港湾産業を活性化するため、入港料、岸壁使用料の港湾施設料などの港費の全部または一部を減免または補助金交付などをすること。
精錬溶解したアルミ、スチール等の金属を鋳型で固まらせたもの。鋳塊。
本船が入港した同じ日に出港すること。
本船が岸壁・さん橋で、船首(おもて、へさき)を基部に向けて係留すること。(反)出船つなぎ
港湾において木材の運搬にかかわる作業を行うことを認可された業種。木材をいかだに組み、水面を浮遊させて運搬を行う。
荷主が、発送貨物の品名、種類、価格、発送人、荷受人などを詳細に記入し、荷受人に送付する明細書。
昭和45年、北米定期船同盟などで決議され、横浜、神戸で導入された制度。上屋の戸前で受け取った一般雑貨を、その後、船積みまで船社の費用と責任において引き受ける制度。同制度は、船社責任の範囲を拡大したものであるが、コンテナリゼーションの進展などにより、現在利用度は低い。
一般的には、貨物の荷さばき及び仮保管のため、岸壁に近接して建てた建物をいい、長期にわたって保管する倉庫と区別している。
→ポンツーン
毎週1回定期配船を行うサービス形態をいう。
AEO(Authorized Economic Operator)制度。WCO(世界税関機構)が採択したSAFE「基準の枠組み」においてAEO制度の導入・構築の指針が定められており、その指針にそったわが国のAEO制度とは、国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立を図り、わが国の国際競争力を強化するため、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度である。
船舶・はしけにより運送された貨物の、上屋その他の荷さばき場への搬入、船舶・はしけにより運送されるべき貨物の、荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき保管又は貨物の船舶・はしけからの取り卸し、もしくは船舶・はしけへの積み込みを行う事業。昭和59年の港湾運送法の改正により船内荷役事業と統合、「港湾荷役事業」となった。
本船と直背後上屋又は荷さばき地との間で、貨物を円滑に移動させる場。幅員は岸壁前面端から上屋庫口前面又は荷さばき地までの距離。通常10m~30m程度である。
一般的にはエージェント(=代理人、代行者、代理業者)のことであるが、船積みや陸揚げを行う一般港湾運送事業者(船積代理店[shipping agent]、陸揚代理店[landing agent]の呼称として使われる。
オントラックの略(EX,”この貨物はデバンオントラね”=デバンニングしてそのままトラックに積む)。倉庫で保管せずにそのまま積むこと。
CY又はCFSの立地、性格を示すのに使われる用語。CY又はCFSは、コンテナ・ターミナルの一部として、本船着岸岸壁に接したところにあるのが通例で、この意味で、これらをオン・ドックのCY又はCFSと呼んでいる。(反)オフ・ドック
シャーシにコンテナを積載した状態をいう。また、コンテナ・ターミナル等において、このオン・シャーシの状態で荷役、保管を行うことも指す。
荷主サービスや他船社との競合上、コンテナ貨物の揚げ積み港以外にCY又はCFSを設け、そこを荷主との間のコンテナ受け渡し地に指定する場合がある。このCY又はCFSを、本船着岸岸壁から離れたところにあるものとして、オフ・ドックCY、CFSと呼んでいる。(反)オン・ドック
海運貨物取扱業者(海貨業者)のこと。戦前、傭船ブローカーである甲種海運仲介業を「甲仲」と略称したのに対して、個品運送の仲介業である乙種海運仲介業を「乙仲」と略称したが、これが今日でも海貨業者の俗称として使用されている。(参)海貨業
港内で、さん橋及び係船岸壁等に接岸せず、ブイ・泊地等に停・係船する本船にはしけから貨物の積み込みをし、又、はしけに貨物を卸すことをいう。
水面に流出した油が拡散するのを防ぐための囲い。
深夜荷役。港湾荷役は、昼間荷役と夜間荷役に区分され、昼をDay Shift、夜はNight Shiftと称される。このNight Shift(通常午後7時から翌朝午前4時)のうち午後9時30分以降をオールナイトという。(参)ハーフナイト
屋根が取り外し可能のキャンバスで覆われているコンテナ。(参)フラット・ラック・コンテナ
→ コンテナの種類(外部サイト)
船会社など貨物を積載能力以上に予約を受け付けること。
貨物を予定した港に揚げないで、次の港まで持ち越すこと。
さん橋と同様、船舶を接岸、係留させて、貨物の積み卸し、船客の乗降等の利用に供する施設。通常、前面水深-4.6m未満を特に物揚場という。さん橋とは構造上区分され、岩体背後の土圧に対して、ケーソン等方塊の自重で支える重力方式、前面に矢板の壁を設け支える矢板方式、土留めの前面に横さん橋を設置するさん橋方式に大別される。
関税法上、外国貿易船が出入港することを認められている港。
海上の距離をあらわす単位。その他の子午線の曲率円の中心における角1′に対する子午線の弧の長さをいい、日本では地理緯度45°における子午線の弧1′の長さ1,852メートルを1海里と定めた。
航海に利用する図の総称で、直接航海に供する航海用海図、気象海流図、磁計偏差図、水深図、ロラン海図などがあるが、航海用海図のみを指すときもある。
→Sea-NACCS
船舶によって貨物輸送するためのアルミ又はスチールでできた箱。大きさはISO規格で定められており、主流は高さ9フィート6インチ又は8フィート6インチ、長さ20フィート及び40フィートの二種類。アメリカ合衆国内では長さ45フィートのコンテナも一般的である。積荷の輸送形態にあわせて、ドライ、バルク、タンクコンテナなどさまざまな種類がある。 →コンテナ →背高コンテナ →コンテナの種類
海運貨物取扱業のこと。港湾運送事業法に規定する一般港湾運送事業(一種)のうち「港湾において、荷主の委託を受けて行う個品貨物の沿岸荷役及びはしけ運送を一貫して行う」事業をいう。また、荷主だけでなく、船社の委託も受けられるのが新海貨業で、通常、これもあわせて海貨業と称している。(参)乙仲
(1)船積み手続、(2)入出航時の関係官公庁等に対する申請手続、(3)積荷、揚荷の手配、(4)港湾作業の手配等の海運業者の行う業務を代理する業務。海上運送法により届出制となっている。
→通関業
橋型けた(桁)と一定の間隔を置いて設けた2本の走行脚で支え、脚下部には軌条上を走行する車輪又は舗道上を走行するタイヤを有し、橋型桁上の上限にトロリーを横行させて荷役を行うクレーン。コンテナクレーンともいい、重量物用橋型起重機とも称している。
自航式の埋立用資材を運搬する船で資材の積込み、積卸しにグラブを使用するもの。
搬入受付締切り時間
定期航路に就航する船社数社がその定期航路にそれぞれ船腹を出し合い、協調して配船すること。運航費の節減と荷主へのサービス向上を図っている。
船長が海難に際し、船舶及び積荷を共同の危険から免れさせるために船舶又は積荷になした処分から、生じた損害又は費用をいう。
横浜港、神戸港などの水先法施行令によって指定された区域においては、大型船を運航するときには、原則として水先案内人を乗込ませなければならない。このような水先の形態を強制水先と称し、その区域を強制水先区という。
船が水上に浮かぶにあたって、水面以下に沈んでいる船体の深さ。
船舶安全法に基づき、昭和32年8月20日公布。同11月1日に施行された運輸省令。船舶による危険物の運送。貯蔵に関するわが国の基本法規。昭和54年、危険物の国際ルールたるIMDG CODE(1984年にIMOが危険物の個別輸送に関して定めた規定)を取り入れ、大幅改正されている。
爆発物、可燃物その他人体に影響のあるものの総称。主として本船は船舶安全法及び港則法、陸上は消防法により危険物の定義及び取り扱い方法が定まっている。国際的にはIMO(国際海事機構)が定めたIMDG CODE(国際海上危険物規則)にて規定されており、日本でも、同規則を全面的に批准した「危険物船舶運送及び貯蔵規則」が船舶安全法に下位規定として制定されている。
許可になること。
港湾労働者の一団(組)をギャングといい、ギャングが陸から船へ渡るために用いる橋をギャングウェイと呼ぶ。転じて、船客用の渡船橋をも指す。舷門。
船内荷役における労働者の単位。在来船では、1ギャング構成は11~13人程度で、ハッチ単位で構成されている。コンテナ船では、1ギャング8人程度で、ガントリークレーン単位で構成されている。
運送人、運送の実手段(船・トラック・航空機等)を持ち、荷主から荷物を引き受け実際に運搬する事業者。
船舶の厨房及び居室から出されている生活汚物。
(1)船長 (2)→CAPTAIN(Character And Pattern Telephone Access Information Network system)
農産物、林産品の病害虫の駆除消毒方法の一つで、密閉された施設内で農薬をガス化させ、殺虫・殺菌を行うもの。
高さが9フィート6インチの背高コンテナの俗称
鑑定事業と検量事業をあわせて、検定事業と呼ぶ。
船積貨物の積み込み又は陸揚げを行う際の貨物の個数の計算、又は受け渡しの証明を行う事業で、事業者は、国土交通大臣の免許が必要。代表的な公益法人としては(一社)日本貨物検数協会並びに(一社)全日検がある。通称第5種事業。
輸出入貨物について、輸出入業者に代わってその商品の個数、重量、損傷度合い等を判定し、その証明を行う業務のことで、検数業務に従事する人を検数員といい、タリーマン、チェッカーとも呼ぶ。 →タリーマン
海外から入港する船の乗組員は、検疫法に基づき臨船検疫が必要である。外国から来航した船舶については原則として検疫官により「検疫済証」又は「仮検疫済証」の交付を受けた後でなければ、その船舶から上陸又は物を陸揚げすることはできない。また、植物の輸入に際しては植物防疫法、動物の場合には家畜伝染予防法によって検疫が義務づけられている。疾病や害虫の防止、農業生産の安全などを目的に厚生省、農林水産省が全国に検疫所を設けて常時チェックしている。
船舶をつなぎとめる施設で、岸壁、係船浮標、係船坑、さん橋、浮さん橋、物揚場及び船揚場をいう。
コンテナターミナルの出入口が閉められること
コンテナターミナルの出入口が開くこと
コンテナターミナルの出入口で、実入りコンテナの搬出入に際して、コンテナの重量測定、トラック陸送などを点検するところ。
コンテナターミナルの出入口。船名や目的地、コンテナの外観やコンテナナンバー、シールナンバーを確認する。
発送の単位が小さな貨物の総称。大口貨物と対比して使われるが、範囲は漠然としている。コンテナ詰め対象貨物では、コンテナ1個を満たすか否かが一応の目途である。
「コンソリ」とは「混載」の意味だが、港湾用語としては混載業者を指すことが多い。複数の荷主のLCLcargo(小口貨物)を1個のFCLコンテナに仕立てる業者のこと。不特定多数の荷主と運送契約を結び、同一方向の貨物を一括して大口貨物とし、自らが荷送り人となって船社と運送契約を結ぶ業者である。航空貨物分野ではフォワーダーという。(参)LCL、FCL
多数の顧客から小口貨物を集め、輸送の一単位(貨物、トラック、コンテナ、パレット等)にすること。
旧法は、昭和40年6月3日交付、昭和41年7月1日施行。昭和63年に全面改訂され、昭和64年1月1日に施行された現行法(新法)は、旧法の登録日雇い労働者制度を廃止し、新たに港湾労働者雇用安定センターを、港湾運送における波動性にたいする需給調整の柱とした。また、雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることなどにより、労働力の確保や雇用の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としている。
河、海、湖、沼その他公共の用に供する水流又は水面で国の所有に属するものをいう。公有水面の占用使用あるいは埋立については、河川法、港湾法、公有水面埋立法等の規制を受ける。
船が港に出入りするために設けられた水路。
船主が荷主に対して、船腹全部を貸して貨物の運送を契約し、その期間を何港積み・何港揚げとして一定の航海で定めているもの。この契約では、運送人の受け取るべき報酬は通常「小麦1トンにつき10ドル、揚地着船払」というように貨物運賃の形式で決められる。
従来の「船内荷役事業」、「沿岸荷役事業」が統合されたもの。コンテナ船、RO/RO船、サイロ荷役など、荷役作業の革新に伴い、荷役形態自体、船内・沿岸の区別が困難となり、かつ一貫して行われている実態に合わせ、昭和59年の港湾運送事業法の改正により、「港湾荷役事業」という業種区分となった。(参)船内荷役事業、沿岸荷役事業
港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、これを公共の利用に供し、管理する公共的責任の主体。地方自治の尊重の観点から、港湾法により港湾管理者となることができるのは港務局(地方公共団体が設立する営利を目的としない公法上の法人)と地方公共団体に限定。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
港湾運送に関する秩序の確立及び港湾運送事業の健全な発達を図る目的で、昭和26年5月29日制定された。港湾運送事業の種類としては、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業、検数事業、鑑定事業及び検量事業の7種が規定されている。平成12年11月の一部改正により、特定港湾(主要9港)における一般港湾運送事業等については、参入に関し免許制を許可制に、運賃・料金に関し許可制が事前届出制に変更された。(主務官庁:関東運輸局)
港湾における船積貨物の積み卸し、はしけ及びいかだによる運送、上屋その他の荷さばき場への搬出入及び一時保管等を他人の需要に応じて行う事業。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
→ポート・チャージ
ふ頭内及びその周辺地区をいう。
港則法の適用される港に置かれ、同法の目的である港内の安全を図るため、船舶の出入港、停泊、危険物の荷役、修繕などに関し多くの権限を有している。港長は海上保安部長、海上保安署長などの海上保安庁職員の中から任命される。京浜港の港長は横浜海上保安部長である。
港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的として、昭和23年7月15日制定された。同法では入出港の届出義務、一定区域内への停泊義務、夜間入港の制限、広報及び危険物積載の場合の諸義務等が規定されている。(主務官庁:海上保安部)
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公共事業で整備され、不特定多数の荷主、船会社などに利用されるふ頭。管理は港湾管理者。
コンテナターミナル内に位置し、本船荷役作業およびコンテナヤード内のコンテナの配置が計画指示どおりに行われるよう監督指導する建物又は部署。
コンテナを専用に積載、輸送する船。通常、フルコン船と同義語であるが、セミコン船をも包含して使用する場合もある。コンテナの揚げ積み荷役方式により、LO/LO船、RO/RO船の2種類がある。
コンテナ内積付表のこと。コンテナ内貨物の明細及び情報、引渡しの形態等を記載する書式。コンテナ内蔵貨物の明細を表示した唯一の書類である。FCLは荷主又は代理店、LCLはCFSオペレーターが作成し、コンテナをCYに搬入する際CYオペレーターに提出しなければならない。
→CY(Container Yard)
→CFS(Container Freight Station)
海上コンテナ輸送のための施設で、岸壁、ガントレークレーン、コンテナヤード、トランスファークレーン、コンテナ・フレート・ステーション、コントロール・タワー等で構成されている。
一般的には貨物のユニット化を目的とする輸送用の容器のこと。ISO規格によって国際的にコンテナの定義、主要寸法、最大総重量、表示方法などが規定されている。
サイズの種類-20フィート、40フィート、45フィートなど。
使用目的の分類-ドライコンテナ、リーファーコンテナ(冷凍コンテナ)、オープントップコンテナ、タンクコンテナ、フラットラックコンテナなど。(参)特殊コンテナ
→混載業者
受荷主。(反)シッパー
JRコンテナ(高さ12フィート、積載重量5トン)の俗称
(1)総積みの一形態。輸出貨物が、本船入港後荷主の保税上屋より本船船側に持ち込まれ、船社の指定する代理店により船積みされる方式。 (2)godownと表記する場合は、倉庫という意味にも使われる。
→サード・パーティ・ロジスティックス
着岸予定バースに、すでに着岸している船。又は先に着く予定の船。(反)後船(あとぶね)
自国と貿易相手国間の貨物輸送ではなく、第三国相互の貨物輸送を自国の船社、航空会社等が行う商行為。
太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱などの、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないエネルギー(⇔関連:新エネルギー)。
コンテナ船やRO/RO船など革新荷役船に対し、旧来から本船がクレーンを装備している種類の貨物船をこう呼ぶ。
一般には、重量(載貨重量トン数)又は容積(立法フィート又は立方メートル)で表されるが、船舶の専用船化により表示方法が多様化している。たとえばコンテナ船ではTEUが、自動車専用船では積載台数が一般的に使用される。
船舶への貨物等の最大積載量を表すための指標で、主として貨物船に使われる。空船時の排水量と、比重1.025の水面における基準吃水線まで貨物等を積載した場合の排水量との差を、トンにより表す。D/W、DWTなどと略称される。(参)船舶のトン数
穀物、セメントなどのばら荷をばらのまま貯蔵する倉庫。
→鑑定事業
1984年6月発効の米海事法に盛り込まれた新たな運賃形態の運用法。同盟が期間を定め、期間中一定量以上の積荷保証する荷主に、特別運賃や特別サービスを提供するもので、契約の内容は連邦海事委員会(FMC)に届出をする義務がある。契約内容は公開されていたが、99年発行のOcean Shipping Reform Act により、サービス・コントラクトの一部の主要な契約内容(運賃等)については非公開とされた。
メーカーからの物流業務のアウトソーシング要請に応じて、集荷・配送・輸送・倉庫保管管理などを総合的に請け負うこと。荷主側にとっては自社で物流システムを一から構築するより低コスト、低リスクで本業に集中できるメリットがある。
割増運賃のこと。定期船の運賃は通常、基本運賃、割増運賃、付帯料金からなる。このうち割増運賃は、貨物の形状、港湾事情、経済事情等の理由によって運送原価の高くなる特殊貨物や特定港向け貨物に課せられる。CAF、BAFはその一種。土木技術では上載荷重のことをいう。
輸移入貨物を、本船船側で荷主に直接引き渡す方式。(参)総揚げ
1. (じかづみ、じきづみ)荷主責任で貨物を本船船側まで搬入し、船会社に引き渡して船積みする方法をいう。(参)総積み
2. (じかづみ)ラック等を使用せず、製品を直接または平パレット等に載せて床に積み上げていくこと。
→L/C(Letter of Credit)
植物に有害な虫などを駆除、防止するために外国からきた植物への検査、防疫業務が行われている。輸入植物は品質、積み出し地域によって輸入禁止又は消毒などの措置がとられる。農林水産省所管業務で、植物防疫法に基づき全国99箇所の海空港に防疫所が配置されている。略して植検、植防ともいう。
容積トン数に対比した用語で、船舶については、広義には載貨重量トン数、排水トン数を総称するが、狭義には載貨重量トン数のみを指す。一方、貨物については、メトリック・トン、ロング・トン(1トン=2,240pounds)、ショート・トン(1トン=2,000pounds)等の種類がある。
自動車を専用に輸送する船舶をいう。自動車のみを輸送するPCC(Pure Car Carrier 純粋自動車専用船)及び自動車と穀類など撒積貨物の両方を積載できる自動車兼撒積船(Car Bulk Carrier)の2種類がある。(参)PCC
保税地域の一種。国、地方公共団体、その他公共企業体等公的団体が所有または管理する土地、建築物その他施設で、外国貨物を関税保留のまま荷捌き、蔵置できる場所として財務大臣が指定したもの。
港湾労使が、港湾労働者の雇用に重大な影響を与える恐れのある革新船の就航や、船社によるターミナルの変更等の場合、あらかじめ雇用不安防止のため協議する制度。
貨物を送達する港。又は、本船の行き先港をいう。
コンテナヤード(CY)への搬入受付を締め切ること
木材(角材や板材など)又はパイプなどを使用して、貨物の位置を固定する作業。
策や鎖の連結、鎖のアンカー、その他つり孔同士の連結に用いられる金具。
自動車の車台のこと。港湾では、特にコンテナを乗せて移動させる台車のことをいう。コンテナ・ターミナル内でシャーシによる荷役・保管を行う方式をシャーシ方式またはシーランド方式ともいう。
船舶などが係船場所を移動することをいう。
→SHIPNETS
出荷主。(反)コンサイニー
船舶と鉄道とを結合して輸送する方式。北米向けではかなり一般化した輸送モードで、特に近年DSTの発展により日常化した。
国際的な輸送において、船舶と航空機とを結合して輸送する方式。日本からの主要なルートは
1 北米西岸までを船舶で輸送、そこから中南米、ヨーロッパへ
2 香港、シンガポールを中継地点としてヨーロッパ、オセアニアへ
3 ロシア沿岸諸港を中継点としてヨーロッパ、中近東へ空輸するルートがある。
港湾労使が港湾労働者の雇用に重大な影響を与える恐れのある革新船の就航や、船社によるターミナルの変更等の場合、あらかじめ雇用不安防止のため協議する制度。
1航海の貨物輸送につきチャーターされる船。運賃を1トンあたりいくらと決めて契約される。
運送引受人(船会社又はNVOCC)が、船舶の運航者から、船腹の一部(space)を借りて(charter)、自己の引き受け貨物を運送するもので、コンテナ船のようにスロット数によりスペースが明確に区分、かつ交換できる場合には、効果的に運用できる。
コンテナヤード(CY)、マーシャリングヤード(MY)、上屋、倉庫、荷さばき地等において荷と荷を間仕切る基準。又はその一区画。技術用語では、橋梁における橋脚間(支間)のこともいう。
コンテナヤード内でコンテナを多段に積み重ねたり、シャーシへの積み卸しを行う移動式荷役機械。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
在来船の積み付け(計画)図又は表。stowageは船社では主に「本船積み付け」の意に用いられている。
ステベドア(stevedore)の略称。船内荷役業者のこと。
通常コンテナ(高さ8フィートまたは8フィート6インチ)を超える高さがあるコンテナのこと。ハイキューブともいう。
船舶の運航上必要な、機械の部品、工具、ロープ、乗組員の食料品などの物資をいう。関税法では、「燃料飲食物、その他の消耗品及び帆布、鋼、じう器、その他、これらに類する貨物で、船舶において使用される物」と定義されている。
船舶への貨物の積み込み又は船舶からの貨物の取り卸を行う事業。従来は港湾運送事業の第2種事業という単独の業務区分であったが、昭和59年の法改正により、沿岸荷役事業と統合、「港湾荷役事業」となった。
船の側面のことをいう。
船会社の委託を受けて、荷主が持ち込んだ貨物を受け取りから本船に積み付けするまでの一切の作業を行う者をいう。我が国では港湾運送事業法に定める一般港湾運送事業者であり、陸揚代理店を兼ねている場合が多い。(参)エゼント
財務省の地方ブロック機関。密輸の取締り、輸出入の許可(通関)、関税の徴収、保税地域の許可、貿易統計の作成などを行っている。
在来船の一部の船艙、主として船体中央のコンテナ積載に最も適した部分をコンテナ積載用の専用船艙としているもの。船上にコンテナ揚げ積み用の本船クレーンを自走している船もある。
海運会社の業務であるところの船舶の入出港手続や運航、集荷などの事務手続を海運会社との間の委託契約に基づき、その諸事務を代行する事業者のこと。
→B/L(Bill of Lading)
貨物の船積みを証明するために運送人(通常は船社)は荷送人に発行する有価証券。貨物の受取証であり、運送契約の証拠であり、引受証券の性格も有する。
海上人命安全条約。1912年のタイタニック号海難事故を受けて制定された、船舶の安全確保を目的とする国際条約です。
横浜市HPより
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/kikikanri/solas.html
輸移入貨物を、船社の委託を受けた陸揚代理店(Landing Agent)が一括して陸揚げし、上屋等に運び入れ、仕分けした上で、それぞれの受け荷主に引き渡す方式。(参)直取り
船社の委託を受けた船積代理店(shipping agent)が、荷主から受け取った小口貨物をまとめて本船に船積みする方式。(参)直積み
輸送、保管、荷役、梱包、情報など物流全体に関する施設、機能を保有し、顧客の需要により陸、海、空に渡る国内、国際間における一貫した物流サービスを提供する業者。
船舶の大きさを表すための指標で、G/Tと略称される。トン数条約に規定する総トン数を指す場合と、わが国における国内法適用基準としての総トン数を指す場合がある。前者は、後者と区分して特に「国際総トン数」と称し、そのトン数は、トン数条約に基づく算式により算出される。また、後者は、国際総トン数に一定の係数を乗じて算出される。
貨物を長期保管する施設。普通倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫などの種類がある。
事業内容その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人が所有又は管理する一団の土地・施設で外国貨物の荷捌き、蔵置、加工・製造、展示・使用できる場所。
外国貨物は原則として保税地域以外の場所に置くことはできないが、特殊な貨物については税関の許可を得て保税地域以外の場所に、期間を指定して蔵置することが認められている。このような保税地域以外の指定された場所に外国貨物を置くことを他所蔵置という。
岸壁の混雑や荷役の遅れのため本船が着岸できず港内に停泊している状態をいう。
量の大部分を占める主要貨物。ベースカーゴ
貨物固定区画材、荷敷などをいう。
食品、油類、化学薬品など液体貨物を輸送するためのタンクを備えたコンテナ。
検数事業において、実際に検数を行う人のこと。チェッカー(checker)とも呼ばれる。
→DST(Double Stack Train)
曳船(ひきぶね)のことで、他船を曳いたり押したりするための船舶。外洋で主機や操舵装置などに故障を起こし航行不能になった船舶を港まで曳航する「航洋タグ」と、狭い港内に出入港する船舶の操船の補助として使用される「港内タグ」とがある。(参)引船
→定期傭船契約
コンテナ・ターミナルの運営主体。港湾におけるコンテナシステム全体を統括することはもちろん、作業遂行者として、わが国においては、港湾運送事業法上の免許取得業者(港運業者)が行っている。
一般的に運賃や料金等を指すが、特に運賃年表を指す場合がある。
冷蔵輸送のこと。冷凍輸送に対置して用いられる言葉で、コンテナの室内温度を-1℃~3℃の範囲に調節して輸送期間中品質を保持して運ぶこと。生肉のコンテナ輸送などにも用いられる。
(貨物等を)重ねる、段積みにする
お昼(食事)休憩(12時~13時、0時~1時)
本船と陸上とを連絡往復する船で、営業用のものと自家用のものとがある。。
国家試験である通関士試験に合格した者のうち、勤務先の通関業者の申請に基づく税関長の確認を受けて、通関業務に従事する者。通関業者は、横浜・東京などでは、その通関業務を行う営業所ごとに通関士を置くことを義務付けられている。
カスタム・ブローカーまたは税関貨物取扱人ともいう。貿易貨物の輸出入に関する通関手続きを荷主に代わって取扱うことを業とする者で、営業地所轄の税関長の許可を受けたものである。海貨業者、倉庫業者、運送取扱業者が兼ねる場合が多い。
船を岸壁に着岸させるときや出港させるとき、本船側のワイヤーロープやナイロンロープ等を係船柱に取り付けたり、取り放しする作業のこと。
税関に対する輸出入貨物の法定手続。具体的には、輸出又は輸入の申告から許可までを指す。
本船が岸壁・さん橋で船尾(とも)を基部に向けて係留すること。(反)入船つなぎ
傭船者がある一定の期間を決めて船舶を傭船する契約をいう。この場合船主は船員を乗組ませ、完全に艤装され、航海に耐える状態に保つことを要す。これに対して傭船者は船舶の運航に必要なバンカー代、工費などを支払って船舶を運航させる。すなわち、船費は船主負担、航海費は傭船者負担となるのが原則。
特定の航路に貨物及び旅客の有無にかかわらず定期的に運航される船舶で、一般に速力は速く設備もすぐれている。
B/L、マニフェストなどの船積み関係書類の作成、発送など一連の業務をいう。
コンテナ搬出票(Dispatch)。輸入コンテナをコンテナヤードから引き取り際に必要な書類。
貨物や輸送機器の受け渡しや引渡しをいう。
貨物集配拠点。倉庫などと顧客との間を直接集配すると交通渋滞等により時間がかかるため、その間に小規模な集配拠点を設け、一定区域の貨物の仮置き、仕分け、集荷、配送する施設のこと。
コンテナから貨物を取り出す作業。unstuffing unpackingともいう。(反)バンニング
日貸傭船契約。航海傭船契約の一変形であり、1航海の日数が確定しがたい場合に、1日につき何円又は1重量トン・1日につき何円と定めて船腹を日貸しする契約をいう。
貨物の寸法。通常、L(Length)、W(Width)、H(Height)で表される。
荷役(作業)の最初、取り掛かり
一般的には船舶、貨車、トラックなどの超過停留や停留日数超過割増料金をいう。港湾では、滞船料やフリータイムが過ぎても貨物を引き取らない場合、荷主に課徴保管料などの意によく使用される。
荷主がコンテナを借り、それを船会社に返すまでに、フリータイムを超えた場合に課される滞貨料。
一般貨物用コンテナ(dry cargo container)を除く特殊なコンテナであり、冷凍コンテナ(リーファー・コンテナ)、フラット・ラック・コンテナ、オープン・トップ・コンテナ、フラット・ヘッド・コンテナ、バルクコンテナ、タンクコンテナ、ペンコンテナ等がある。
本船の動きを示す用語。例えば北米航路においては、アジアから北米への動きが「東航」、北米からアジアへの動きが「西航」となる。
動物検疫業務又は動物検疫所のこと。わが国では「家畜伝染病予防法」にも続き伝染性疾病の国内侵入から自国畜産を保護するために輸入動物、畜産物などを対象に通関に先立って検疫が行われる。農林水産省の所管。
船舶係留のため水中に設ける柱上構造物で、陸から孤立している系船岸。系(繋)船杭ともいう。
漂流又は漂泊。通常入港予定時間(ETA)等の調整のため安全な海域でエンジンを止め漂流すること。
コンテナヤード内でコンテナを多段に積み重ねたり、シャーシへの積み卸しを行う橋型クレーン。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
→トランスファークレーン
本船が貨物の目的地に寄港しないため、途中の港でその目的地に寄港する船舶に積み替えること。
船舶(航空機)が寄港した港(空港)において、荷卸しした貨物を他の船舶(航空機)に積み替えて他の港(空港)に向けて輸送すること。
輸送所要日数。
通過貨物。寄港した港(空港)でいったん陸揚げされることなく、また他の船舶(航空機)に積み替えられることなく、通過していく貨物のこと。
トラックのシャーシ上にクレーン旋回部を載せたもので、自動車のようにどこへも自走し、集荷場に移動して荷役を行うもので、機動性を必要とする場合に広く使用されている。
一般にいうコンテナであり、世界で流通しているコンテナの推定8割以上を占める。
→ コンテナの種類(外部サイト)
乾貨物ともいい、液体貨物その他非乾貨物以外の貨物をいう。一般貨物や固体のばら積み貨物を指し、梱包の有無は関係ない。
CYのゲートでコンテナが搬入される際、一緒に提出される貨物明細が記載された書類。
→本船受領書
→横持ち(特定の場所に置かれたコンテナや貨物をCY、上屋、倉庫などに搬入したり、CY、上屋やそう孤島から本船岸壁やターミナルへ運ぶことをいう。)
北半球の欧州・北米・アジアと南半球のアフリカ・南米・オセアニアを結ぶ航路
国内の海上輸送サービスのこと。
出入国管理行政を行うための機構として,法務省の外局として出入国在留管理庁が設けられているほか,地方出入国在留管理局(8局),同支局(7局),出張所(61か所)及び入国管理センター(2か所)が設けられている。
→JETRO(Japan External Trade Organization)
全国の港湾運送事業者の中央団体で、港湾運送事業、検疫事業を営む国土交通省の免許事業者等(平成16年7月現在で会員数1795)で組織する同省認可の社団法人。港湾運送料金や労務対策、コンテナ・ターミナルの運営、国際複合一貫輸送問題などの協議、政策のとりまとめ及びその実施にあたる。
貨物の積み卸し作業をいう。
→D/O(Delivery Order)
物流において、その対象となる貨物の法的所有権を有する者をいう
貨物に施される外部包装の形態をいう。
本船内にすでに積み付けられている貨物を、揚げ地変更や本船の安全運行上の問題、リーファーコンテナや危険品など特別な積付制限を必要とする場合、あるいは積付スペースの関係その他の理由により、別の位置に積付変更をしたり、一旦陸に仮揚げし元の位置に積み戻すことをいう。
輸出者から輸入者宛ての支払い指図書(為替手形)に、船荷証券や保険証券を添付したもの。輸出者は、これを銀行にて渡し、輸入者に対する代金債権を買い取ってもらい代金を回収する。貿易代金の決済としては通常この方法がとられる。
貨物の梱包や容器に表示されたその貨物の内容や荷主、荷受人、仕向け地などの情報、荷扱い方法やその他の説明事項の総称。カーゴマークともいう。
輸出入された貨物の一部を税関でサンプルとして抜き取り検査を行うこと。(見本検査)
予定されていた寄港をとりやめること。
空コンテナ置き場
コンテナ内に貨物を詰め込む作業をいう。stuffing、packingともいう。(反)デバンニング
船舶用燃料を積み込むこと。
船舶用燃料を積み込むこと又は燃料そのものを指すこともある(=~oil)。
一般には、貨物を載せるすのこ状又は平らな荷台をいう。荷台だけのものを平パレットといい、荷台の四方に直立した枠を取り付けたものをボックスパレットという。
個々の貨物をユニットロード化するための一形態で、貨物をある単位にまとめてパレットに積むこと。そのパレットに積まれた貨物の状態をパレタイズカーゴという。
球状船首。水面下船首部を球根上にふくらませた船首形状をいう。造波抵抗の減少を目的としたもので、球の大きさ及び形状を適当に選ぶと、造波抵抗を大幅に減少させることができる。
撒積されるドライカーゴを輸送することを主目的として建造された船舶。
石油や小麦のように梱包されていない貨物で、撒積(ばらづみ)貨物ともいわれる。参考までにSL社の定義では“homogeneous unpackaged cargo stowed loose in the hold such as oil,grain,coal,bricks,etc”
船の水深(喫水)や、横方向・前後方向の傾きを調整するために船内に搭載する液体または固体のこと。主に海水が用いられる。
国際海上コンテナ輸送において、船社の基幹航路が就航する主要港(メインポート)のうち、物流の中枢拠点として船社が位置づける港。多数の定期航路が就航しており、コンテナ貨物はここで基幹航路から支線航路へと、また、支線航路から基幹航路へと積み替え(トランシップ)られ、輸送される。
この輸送形態は、荷主の「ジャスト・イン・タイム」輸送のニーズ及び船社の輸送コスト軽減のニーズに応えることを目的としている。ハブ(Hub)は車輪の中心(車軸)の意味である。
→BAF(Bunker Adjustment Facter)
艙口のこと。貨物を船艙内外に出し入れするのに要する開口部をいう。
(1)包装又は包装すること。
(2)貨物をコンテナに詰めること。stuffingともいう。
本船より輸移入貨物をはしけに卸すこと。
本船に積み込むため、はしけに貨物を積み込むこと。
港湾運送事業法に基づいて、国土交通大臣の許可を必要とする。港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(指定区間)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航を行う事業をいう。
停泊中の船と陸地との間や、離れた2地点間を往復して人や荷物を運ぶためなどに使われる荷船のこと。自分で航行する能力はなく、押し船や曳き船とともに航行する。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
船首水線下に付いている横方向への推力機。
水先人。船長が港や特定水域の特殊事情を熟知することは不可能であるため、港や水域の入口付近でパイロットが乗船し、船長のアドバイザーとして船を導く。パイロットが業務を行う海域を水先区といい、海上交通の混雑する港や水域では、一定の大きさ以上の船舶は、パイロットを乗船させなければ運航できない。このような水先区を強制水先区という。
半夜荷役。概ね午後7時から午後10時までの荷役をいう。(参)オールナイト
海上運送に際して、船会社が本船荷役についてどこまで自己の作業を提供するかを定める一つの区分。すなわち、積み出し港においては、テイクル(クレーンの鉤)で荷物をつり上げるところから、揚げ地で同じくテイクルでつり下げ終わるところまで船会社が自己の危険負担と費用負担をすること。
本船がバース利用可能な曜日・時間帯
船舶を係留できる施設を施した所定の停泊場所。一般的には「船席」と称されている。
→タグボート
係(繋)船柱。係船用の綱をかけるため、ふ頭等の上に設ける直柱又は曲柱。(参)ボラード
船の前後に揺れる動き方。縦揺れ。(反)ローリング
国際複合輸送に関する条約草案を通して、一般に使用されるようになった用語で、特定の運送品が二つ以上の種類の異なる運送手段により運送される場合をいう。その運送の一貫性を強調して、複合一貫輸送とも言われる。
鋼材が海中・海上で錆びる現象。港湾構築物の場合、特に潮の満ち引き(干潮部)で激しい腐食が起こる。対策として電気防食法と塗覆工法(ライニング)がある。
→トランパー(tramper)
→S/O(Shipping Order)
起重機船。ジブクレーンをポンツーンに乗せた形状のクレーン。港湾においては、大型重量物の荷役や土木工事等に利用されている。
運賃の算定基準となる貨物の重量又は容積の単位。貨物の数量表示には、重量建と容積建てがある。これは、重量のあるものは船舶の喫水に、かさ高のものは積載容量にそれぞれ制限を与えるので、二つの表示方法を併用しており、運賃清算のもとになっている。貨物の種類により定められている。
ルーズ貨物と同様、ユニタイズド貨物と対比して使われるが、特にコンテナ輸送の場合、コンテナに積み込む前や、コンテナから取り出した後の状態の貨物、又はコンテナ詰めされていない一般雑貨の意に用いられることが多い。
コンテナを専用に積載、輸送する船。セミコン船との対比において用いられる用語。コンテナの揚げ積み方式により、LO/LO船、RO/RO船の2種類がある。(参)セミコン船
自由貿易地域又は指定保税地域と呼ばれる。一般的、統一的に明確な定義がないが、世界の各地域にあり、その地域の関税制度により、自由港(香港・シンガポール等)、輸出自由地域(韓国・台湾等)、外国貿易地帯(米国)及び自由辺境地域という一般講学上で分類され、これらはそれぞれの国や地域経済に重要な役割を果たしている。わが国では、1987年12月9日に沖縄県那覇市の一部が「自由貿易地域那覇地区」として沖縄開発長官より指定を受けた。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
プラットフォームコンテナの範ちゅうに入れられるコンテナで、ドライ・コンテナから屋根及び側壁を取り除き、さらに端壁も取り去って、床構造と四隅の隅柱のみで強度を保つようになっている。機械類、電極、木材、インゴット等で比較的大型で重い貨物を積載することが多い。(参)オープン・トップ・コンテナ
→ コンテナの種類(外部サイト)
フラット・ラック・コンテナからさらに四隅の隅柱がなくなったような、床構造のみのコンテナ。通常のコンテナ詰めができない大型貨物の輸送に使用されるもので重量物運搬に適している。
→ コンテナの種類(外部サイト)
(1)貨物の積み卸しの台
(2)コンピュータシステムの基盤となるハードウェア及びソフトウェアのこと。例えばWindows等のように普及したOS(オペレーティングシステム)はソフトウェアのプラットフォームである。
押船(はしけの船尾を押していくための船)で押して移動させるのに都合のよい形にしたはしけのこと。押船の船首とバージの船尾がうまくはまるようになっており引船に曳航されるはしけに比較して操縦性に優れ、湾内の狭い場所でもスムーズに移動できる。
船積予約。荷主から貨物の船積みの申し込みを受け、これを応諾すること。
一般に運送取扱人を意味する。
車体の端に荷物積載用のフォーク又は荷扱い用のアタッチメントとその昇降を案内するマストを備え、荷物を移動させるのみならず、フォーク又はアタッチメントの昇降動作を利用して荷役作業を行う特殊自動車。
本船からコンテナが荷揚げされた後、コンテナヤード内に無料で保管できる期間のこと。このフリータイムが過ぎると延滞金(デマレージ)を支払わなければコンテナの引き取りができない。
荷役監督。船会社と荷役についての打ち合わせを行い、本船に乗船し、船会社並びに1等航海士の指示に基づき、荷役作業及び荷役全般の指揮にあたる。(参)スーパーバイザー
支線サービス。基幹航路に就航する本船の寄港地と本船の寄港しない最寄りの港の間の輸送。
基幹航路に就航する本船の寄港地と本船の寄港しない最寄りの港の間の輸送を行う航路。
本船煙突のマーク。これを見れば、所属船社が一目でわかる。
船の通風口。
動物輸送用コンテナ。牛、馬、羊等生きている動物を運搬するため、屋根、通風窓、掃除口、排水口、餌箱等に独特の工夫がしてあるコンテナ。
トレーラーの牽引する側をヘッド呼びます。
→FOB(Free On Board)
B/Lを発行する前の段階で、船会社が荷主からS/Oとともに貨物を受け取り、積み込み完了した時点で証票として作成するもの。在来船の場合これをM/R(Mate’s Receipt)という。コンテナ船の場合のD/R(Dock Receipt)に相当する。
はしけ、引船その他の業務船等に対比して航洋船を指す。
船の舷側の接触衝撃を防ぐために、岸壁などに取り付けられるもの。通常の岸壁ではゴム製のものが使用される。
物品の保管、運送又は使用などにあたって、その価値及び状態を保護するために適切な材料、容器などを施す技術及び施した状態をいう。これを外装、中装、個装と貨物の種類に大別している。
保税地域の一種。国際的な博覧会、見本市などにおいて、外国貨物である展示物品を関税未納のまま展示、使用できる場所。
輸出入貨物の通関手続をとる場合に、貨物を一時税関の監督下に置く必要から設置された地域で、同時にまた、外国貨物を課税保留、輸出入手続未済のまま蔵置できる地域でもある。保税地域には、関税法の定めるところにより、「指定保税地域」「保税蔵置場」「保税工場」「保税展示場」「総合保税地域」の5種類がある。
保税地域の一種。施設の所有者が自らの事業として、外国貨物を関税未納のまま加工、製造できる場所。
平成6年の関税法の改正で、従来の保税上屋と保税倉庫が統合されてできた保税地域の一種。施設の所有者等が自らの事業のために利用するもので、外国貨物の積み卸し、運搬、蔵置ができる場所として、政令で定めるところにより税関長が許可したもの。(参)総合保税地域
保税制度の一形態。保税地域の利用を補充し、又は促進するために、税関の承認を受けた場合には、外国貨物を保税状態のまま保税地域等相互間を運送することができる。(参)OLT
浮さん橋を構成する直方体の形をした浮体で、木製、鋼製、鉄筋コンクリート製がある。また浮さん橋そのものを指すこともある。
定曜日・定時でスケジュールを固定し、通関業務なども最優先で行い、本船荷役開始後2~3時間で貨物の引渡しを可能にするサービス。主に、需要変動が激しいアパレル貨物や鮮度が求められる生鮮食品などが取り扱われている。
貨物の内容量に関係なく、コンテナ単位で決められた運賃をいう。CBR(Comodity Box Rate)とFAK(Freight on All Kind)の2種類がある。
港費のこと。入港、停泊、出港等、本船が港を利用することによって発生する費用。
本船の積載貨物を積み地、揚げ地、船荷証券番号別に、貨物明細、受け荷主等を記載した積み荷の一覧表の目録である。通関上の必要書類で、各国揚地税関は、本船入港の際に、船長署名入りマニフェストの提出を求め、貨物の取り締まり及び課税を行う。
コンテナヤード内において、本船揚げ積みプランに基づき、あらかじめコンテナを配列することをいい、その場所をマーシャリングヤード(MY=Marshalling Yard)という。
コンテナを引き取る際ドライバーがコンテナヤードの列に並ぶが、税関検査になった場合にその列に並んでいるといつ引き取れるか時間が読めない。その際に税関から旗を受け取って、列を飛ばして優先的にコンテナを取ること。
→パイロット
貨物を積載した状態のコンテナをいう。
検疫を受けようとする船舶から、事前に船舶の保健状況等に関する通報を受けて内容を審査する。
(対 通常検疫・・検疫官が船舶に乗船して検査を行う)
特定外国航路の海運同盟に加盟していない船主を盟外船主(outsider)といい、その航路に就航している盟外船主の船舶を盟外船という。
コンテナターミナルの施設のひとつで、コンテナ自体の検査、補修、使用前後の清掃等をはじめ、コンテナターミナル内で使用する機器の維持補修等を行う修理工場をいう。
経済のグローバル化に対応して、世界的規模で事業を展開する巨大な経営規模の運送業者のことで、世界的規模でネットワークを持つ船社や航空会社がメガキャリアと呼ばれている。
岸壁、さん橋のうち、主にはしけの貨物の積み卸しに使用されるもので、通常水深が4.5メートル未満(小型係船岸)のものをいう
港湾運送事業法の一般港湾運送事業者
輸送形態の変換を意味する。特に国内での貨物輸送手段をトラックからより低公害で効率的な大量輸送機関である内航海運や鉄道へ転換していくこと。環境問題、交通問題等の解決の一貫として、幹線貨物輸送を内航船にシフトする動きが強まっている。
船内荷役等での吊り上げ作業時、貨物に傷がつかないようにワイヤーとの間に入れる蒲団(別名 まくら(木))
海上(フローティング)クレーン
→E/D(Export Declaration)
→E/L(Export Licence)
輸出許可書。輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1に掲げられている特定の規制品目を特定の地域へ輸出しようとする場合、あらかじめ経済産業大臣の許可を得た場合に交付される。
本船の全体又はその一部の船腹につき、一定期間又は一定航海を、傭船料を対価に物品の運送に提供することを約する契約。契約には、大きく分けて航海傭船契約と、定期傭船契約がある。
特定の場所に置かれたコンテナや貨物を別のCY、上屋、倉庫などに搬入したり、CY、上屋や倉庫等から本船岸壁やターミナルへ運ぶことをいう。
海陸複合一貫輸送。日本・極東~太平洋~鉄道~大西洋~欧州のアメリカンランドブリッジ(ALB)やカナダランドブリッジがその例。また、北米西岸経由で米国の中西部東部へ鉄道輸送するMLB(ミニランドブリッジ)、SLB(シベリアランドブリッジ)などがある。(参)ALB,MLB,SLB
貨物を艀(はしけ)から陸揚げする際、貨物の数量・状態などを記載して荷役業者から船社又は荷主に対して発行される書類。
一般には荷崩れ防止のため、本船上で貨物をワイヤー、ロープ、チェーン等で固縛することをいう。コンテナ船の場合は、甲板上のコンテナをラッシング・ワイヤー、ターン・バックル等で固縛することをいう。
船上にはしけ(lighter)を乗せた船。はしけは船尾から直接海面に積み卸しできる構造になっている。
航路の寄港地を一巡すること。あるいは一巡するのに要する日数
定期船。特定の航路に定期的に運航される船舶のこと。これにより運送される貨物をライナー(定期)貨物という。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
船会社・荷主からの委託を受けて到着貨物を本船から荷卸しして荷受人に引き渡すまでの一切の作業を行う者をいう。船積みの場合とは逆の作業となり、船積代理店が兼ねている。
→LO/LO
冷蔵輸送、冷凍輸送などのためのコンテナ。断熱材を使ったコンテナの端壁部分に機械式冷却装置を内蔵し、貨物の温度を一定に保つタイプと、ドライアイス、水、液化ガス等の冷却材によるタイプがある。日本では機械式冷却装置内臓型が主流。
→ コンテナの種類(外部サイト)
冷凍貨物。品質鮮度を維持するため、輸送中に常温以下の一定温度を保つことが要求される貨物(肉、魚介類、野菜、果物など)。輸送コストがかかるため、運賃は割高に設定されている。在来船時代は、冷凍・冷蔵艙を利用。現在は、リーファーコンテナ(冷凍コンテナ)を利用したコンテナ船や専用船輸送が多くなった。
企画されてから製品化されるまでの時間。又は、製品を発注してから配達されるまで等、調達時間のことをいう。港湾においては、入港の場合、入港から引取りまでに要する日数を指す。
ユニット化されていない貨物。一般にはコンテナに積められていない貨物やパレット化されていない貨物を指し、主として在来船に積載される。
→FMC(Federal Maritime Commission)
常温以下の温度で貨物を保管する倉庫のこと。輸入食品の増加に伴って大都市周辺の港湾地域に大型倉庫が増えている。温度帯はF級(フローズン -18℃)、C級(チルド 5℃~-5℃)に大別されるが、倉庫によってはさらにきめ細かく設定している。
リーファー・コンテナの略称。
→リーファー・コンテナ
貨物を引き取る際にD/O(Delivery Order荷渡指図書)←紙媒体が必要だが近年は紙ではなくシステム上でおこなうことができ、D/OLESSになるため、レス処理と呼ばれる。
サプライチェーンプロセスの一部であり、発地と消費地間のモノ・サービス、情報の双方向の流れや保管を顧客の要求を満たすことを目的として、効率的・効果的に実施することを計画し、実行し、制御することである。
RO/RO方式が行える設備を有する船舶のことをいう。
RO/RO方式。自動車、トレーラー、フォークリフトなど車両がそのまま艙内に出入りして行う荷役方式のことをいう。
船の左右に振れる動き方。横揺れ。(反)ピッチング
Sea-NACCS、EDI等船舶代理店から船舶入港に伴う複数の行政機関への提出書類を一元化・共通化したシステム。(ID・PSを統一し入港前手続様式の作成並びに入出港届等の項目を簡素化)
大口数量割引(1,000トン以上取扱の数量に応じて割引をする)
長期大量割引(期間・1か月間の取り扱い数に応じて・3,000トン超の取り扱いで割引をする)
基本作業に従事する時間帯以外に行った場合の割増料金(例 休日荷役、雨天・荒天等)
本船の実際出港日時 (反)ATA (参)ETD
本船の実際入港日時 (反)ATD (参)ETA
割増し料金
天災
空港域外で航空貨物を扱う総合物流機能を有するターミナル。航空会社、代理店、混載業の機能も併せ、通関、保管、荷役、陸送業務などが行われる。
舷梯、タラップ
通行、(本船から岸壁やはしけなどへの)通路
→アプリケーション
→アプリケーション
→アライバル・ノーティス
→エプロン
→オールナイト
→AEO
ブッキング(貨物の本船積みの申込予約を引き受けること)
ボート・ノート、船卸証(船から貨物を卸したことを証明する送り状で本船が発行する)
船荷証券。貨物の船積みを証明するために運送人(通常は船社)は荷送人に発行する有価証券。貨物の受取証であり、運送契約の証拠であり、引渡証券としての性格も有する。
(布製の)袋
海上運輸の構成要素で、オイルショック後、各運賃同盟にて導入。船舶で使用される燃料油(bunker)の代金高騰による損失を、荷主にも負担してもらおうと、運賃に組み込まれたもの。
→バース
→バース・ターム
→バース・ターム
→はしけ
→BAF
海上運輸の構成要素で、オイルショック後、各運賃同盟にて導入。船舶で使用される燃料油(bunker)の代金高騰による損失を、荷主にも負担してもらおうと、運賃に組み込まれたもの。
→バラスト
→バルク貨物
→バルバス・バウ
→バンカー
→バンカリング
→ビット
→ブレイク・バルブ貨物
→ボックスレート
→ブッキング
→B/L
→保税地域
コンテナヤード。FCL貨物の集荷、保管、蔵置や、空コンテナを受け渡しする場所。
税関 (参)C.I.Q.
クレート、透し箱(密閉しないで中が見えるようになった包装箱)
コンテナ
コンサイニー、荷主(受荷主)
バンニングされた貨物のコンテナ内積付表のことをいい、コンテナごとに作成され、ヤードに搬入する際にオペレーターに提出され本船積付プランや、揚げ地において輸送手続き、デバンニング作業などに広く利用されている。
クレーム(貨物のダメージに対し損害賠償の要求をすること)
貿易取引の基本条件として、今日最も多く用いられる運賃、保険料込み渡しのこと。売り手は、輸送港の本船に約定品を積み込むまでの危険と費用を負担するほか、任向地までの運賃と保険料を負担しなくてはならない。約定品の所有権は、船積書類を売り手が整え、これを買い手に引き渡し正式に移転する。たとえば横浜からオークランドへ輸出する場合は、CIF Oaklandと付記する。(参)C&F、FOB
シャーシ(コンテナを運搬する被けん引用の台車)
LCL貨物の受渡し、保管、コンテナへの積み込み及び取り出し作業を行う施設をいう。
原産地証明書
証明書
包装、(機械などの)囲い、又はわく
コール・サイン
海上運賃の構成要素。通貨変動による船社の損失をhedgeするためのもので、積み地国別にその都度変動がある。
CIFの変形として海上保険(insurance)を買い手自らが手配し、保険料を省いた貿易取引の基本条件。(参)CIF、FOB
→CAPTAIN
文字図形情報ネットワークシステム。中央の記憶装置に集められた情報から必要なものを、電話で呼び出して文字と図形でテレビに映す方式。
船長、master、skipperなどとも呼ぶ
→コンサイニー
→コンテナ・ターミナル
→CFS
LCL貨物の受渡し、保管、コンテナへの積み込み及び取り出し作業を行う施設をいう。
→CY
コンテナヤード。FCL貨物の集荷、保管、蔵置や、空コンテナを受け渡しする場所。
→CLP
バンニングされた貨物のコンテナ内積付表のことをいい、コンテナごとに作成され、ヤードに搬入する際にオペレーターに提出され本船積付プランや、揚げ地において輸送手続き、デバンニング作業などに広く利用されている。
→コンテナ船
→海図
→強制水先
→航路
→航路
→混載業者
→在来船
→通関業者
→複合輸送
CIFの変形として海上保険(insurance)を買い手自らが手配し、保険料を省いた貿易取引の基本条件。(参)CIF、FOB
トラック運送料金
→ドックレシート
倉受証 (参)godown receipt
荷渡指図書。船社がCFS又はCYオペレーター宛に、本状持参人に貨物の引渡しを指示する非流通書類をいう。本来荷渡しは、B/Lと引き換えに行われるべきものであるが、実務上、荷受人よりのB/L提出に対して、船社はD/Oを発行交付、荷受人はこれを提示し、現実に荷渡しを受ける。
荷揚げする、unload、offloadとも言う。
貨物をコンテナから取り出す。(反)vanning
ディテンション・チャージ
デポ(貯蔵所)
滞船料
D/Oと略す。荷渡指図書(受け荷主がB/Lと引きかえに船会社から船長あてに発行してもらう書類)
(貨物などの)受け渡し
仕向港に到着した船舶からコンテナヤードの所定の位置までコンテナを運ぶための費用。(料金)
危険物
損害
→DST
コンテナ2段積み専用列車。IPI輸送において、APLとSea-Landがサービスを開始し、1985年以後には邦船各社も相次いで運航を開始した。
→ダンネージ
→ディメンション
→デイリー・チャーター
→デバニング
→デポ
→デマレージ
→デリバリー
→ドックレシート
→ドックレシート
→ドライカーゴ
→ドライコンテナ
→吃水
→ドリフティング
→ドルフィン
→ドレージ、→横持ち
→荷渡指図書
→荷渡指図書
→危険物
→載貨重量トン数
→載貨重量トン数
本船の出港予定日時。(反)ETA
本船の入港予定日時。(反)ETD
コンテナ機器受渡書。CYでのコンテナ受渡に際し、点検結果を記載し、CYオペレーターと荷主(主としてコンテナ港運業者)が署名、荷受人の確認を行う書類。
欧州通貨制度。EU(欧州連合)加盟国間では変動幅を一定の範囲内におさめる固定相場制とし、域外通貨に対しては変動相場制をとる制度で、1979年に発足した。共通通貨であるECUと加盟国通過の為替変動幅を上下2,25%以内におさめ、直物相場がこれを逸脱しそうなときは無制限の市場介入でこれを防ぐことになっている。
輸出承認書。輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2に掲げられている特定の規制品目(ダイヤモンド原石、血液製剤、廃棄物、核燃料物質等)を輸出しようとする場合、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて交付される。
輸出申告書。荷送人が輸出貨物を通関するために、税関に提出する書類。
輸出許可書
→E/L 輸出承認書
→E/D 輸出申告書
輸出承認書。輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2に掲げられている特定の規制品目(ダイヤモンド原石、血液製剤、廃棄物、核燃料物質等)を輸出しようとする場合、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて交付される。
輸出申告書。荷送人が輸出貨物を通関するために、税関に提出する書類。
運賃計算に適用されるトン数。通常重量1K/T、又は、容積/M3を1F/Tという。
運賃、貨物
フォアマン、監督者
本船渡し条件とも呼ばれる。輸出港での本船積み込みまでの費用を輸出者が負担し、積み込み以降の費用は輸入者が負担する。積荷の所有権は輸送港での本船積み込みと同時に輸出者から輸入者に移転する。例えば横浜港からの輸出の場合は、FOB YOKOHAMAと表記する。(参)C&F CIF
引火点
最終仕向港 (反)departure port
コンテナ1本を満たした貨物。(反)LCL (参)シーエル貨物
(船や倉庫などの)燻蒸→くん蒸
→ファンネル・マーク
→フラット・ラック・コンテナ
→フルコン船
→フローティング・クレーン
→フィーダーサービス
→フォアマン
→フォークリフト
→FMC 連邦海事委員会
→防舷材 フエンダー(岸壁と本船の間に下げる緩衝物)
→FOB
本船渡し条件とも呼ばれる。輸出港での本船積み込みまでの費用を輸出者が負担し、積み込み以降の費用は輸入者が負担する。積荷の所有権は輸送港での本船積み込みと同時に輸出者から輸入者に移転する。例えば横浜港からの輸出の場合は、FOB YOKOHAMAと表記する。(参)C&F CIF
米国連邦海事委員会。米連邦政府の運輸監督行政機関のひとつで、船舶法、1916年の海事法(Shipping Acts)、1920年及び1936年の商船法(Merchant Marine Act)等の広範な規制条項を管轄するため1961年に設立された。委員会は、大統領によって任命された5人の委員(commissioner)で構成され、委員長は大統領の指名による。
総重量
雑貨
→ゴー・ダウン。
→ガントリークレーン
→ギャベージ
→ギャング
→ギャングウェイ
→G/D(ゴー・ダウン)
→ゴー・ダウン
→総トン数
→総トン数
→ハーフナイト
→ハッチ
→ハブポート
→ホットデリバリーサービス
送り状、仕入書(船積書類のひとつで、シッパーが荷受人に送る貨物の証明書)
→インボイス
→インゴット
→インベントリー
→インランド・デポ
→総合物流業者
日本貿易振興機構。わが国の貿易振興につながる事業を総合的に行っている全額政府出資の特殊法人。世界59ヵ国に25ヵ所のジャパントレードセンターおよび49ヵ所のジェトロ事務所を設置し、海外市場についての調査を行い、海外市場白書を発表している。
→JETRO
日本貿易振興機構。わが国の貿易振興につながる事業を総合的に行っている全額政府出資の特殊法人。世界59ヵ国に25ヵ所のジャパントレードセンターおよび49ヵ所のジェトロ事務所を設置し、海外市場についての調査を行い、海外市場白書を発表している。
連帯保証状
保証状(積荷の際、クリーンB/L発行のため、荷主が船社に提出する)
保証状(B/L未着のとき、荷受人が銀行と連帯して船社に提出するもので、これによりD/Oが発行され、荷渡しが行われる。)
コンテナ1個分を満たすには足りない小口貨物のこと。(反)FCL
信用状。輸入業者が、貨物の輸入に当たり、取引銀行に依頼し、貨物の代金支払いを保証するために発行してもらう一種の保障上。L/C決済は、貿易取引における確実迅速な代金回収の手段として、現在もっとも広く用いられている。
ラッシング
→沿岸荷役事業
→はしけ
→ライナー
→ラッシュ船
→ラッシュ船
→ラッシング
→ルーズ・カーゴ
→実入りコンテナ
→L/C
→信用状
→定期船
海事鑑定人
→マーシャリング
→マニフェスト
→メンテナンス・ショップ
→メンテナンス・ショップ
→係(繫)留施設
→複合輸送
→M/R 本船受領書
→本船受領書
船舶などの運送手段を自ら所有せず、海上運送人など実運送人のサービスを使って輸送するもののこと。輸送責任やタリフは自らの名において行う。フォワーダーがNVOCC業務に参入することが多く、日本では利用運送人がこれにあたる。
航空貨物通関情報処理システム。昭和58年8月から新東京国際空港と同物流基地(TACT)で導入。昭和55年10月には大阪国際空港に拡大。東京、中野の航空貨物情報処理センターのコンピュータと税関、航空会社、銀行、フォワーダー等をオンラインで結び、通関及び関連業務を自動処理するシステム。
保税陸上運送。日本の関税法において認められている保税運送のうちの一形態で、トラックないし鉄道により、指定保税地域間の外国貨物のまま輸送することを指す。発地の税関において、地域・期間を定めて許可を受ける。
→オープン・トップ・コンテナ
→オイルフェンス
→オフ・ドック
→オン・シャーシ
→オン・ドック
→開港
→OLT 保税陸上運送。日本の関税法において認められている保税運送のうちの一形態で、トラックないし鉄道により、指定保税地域間の外国貨物のまま輸送することを指す。発地の税関において、地域・期間を定めて許可を受ける。
保税陸上運送。日本の関税法において認められている保税運送のうちの一形態で、トラックないし鉄道により、指定保税地域間の外国貨物のまま輸送することを指す。発地の税関において、地域・期間を定めて許可を受ける。
荷積み港
荷揚げ港
貨物の引渡し地
パレッタイズ(パレットボードに荷を積む)
梱包、パッキン(水や蒸気のもれ防止のため管などの接続部などに用いる板ゴムなど)
→パイロット
→パッキング
→パレタイズ
→パレット
→ピッチング
→プラットフォーム
→ペン・コンテナ
→ポートチャージ
→ポンツーン
→ポンツーン
→荷姿
→公共ふ頭
→港湾管理者
→公有水面
→指定保税地域
検疫 (参)C.I.Q.
→検疫
摘要
荷受けする
受領証
料率
→リーファー・コンテナ
→ロールオン・ロールオフ
→荷繰り
スキッド(荷物を載せる低い板の台)、(物をすべらす)板
ショアリング
荷主(荷送人)
シフト(貨物を移動する、荷繰り)、(交代制の)勤務時間、港内における本船の岸壁間移動
海上貨物通関情報処理システム。税関、フォワーダー、銀行をオンラインで結び、海上貨物の通関手続及び関税の決済を自動処理するシステム。
平成3年10月京浜港稼働。平成4年10月阪神、名古屋港稼働。
(はしけ、貨車、コンテナなどの)封印
→検数
→サーチャージ
→スペース・チャーター
→S/C(サービスコントラクト)
→(1)サービス・コントラクト (2)スペース・チャーター
→サーベイヤー
→サイロ
→シッパー
→SHIPNETS
船積み貨物ネットワークシステム。船社、海貨業者、検数業者、検量業者の4業種を、オンラインで結んだシステムで、船積み関係書類作成等を効率的かつ迅速に処理することを目的として開発された。昭和61年4月に京浜港において稼働を開始、昭和62年4月から神戸港で、同9月に大阪港、同10月には名古屋港でも本格稼働に入った。
→シフト
→シャーシ
→シャックル
→ショアリング
船内荷役業者→ステベ
→ストウエイジ・プラン
→ストラドルキャリア
→スパン
→スペース・チャーター
→セミコン船
→荷繰り
→海里
→検数
→船積指図書
→船積指図書
→船内荷役事業
→特殊コンテナ
抜港
目的地までの所要日数をいう。
→トランシップメント
メーカーからの物流業務のアウトソーシング要請に応じて、集荷・配送・輸送・倉庫保管管理などを総合的に請け負うこと。荷主側にとっては自社で物流システムを一から構築するより低コスト、低リスクで本業に集中できるメリットがある。
コンテナターミナル内における荷役料金。欧州同盟とアジア関係同盟・協定が課徴しているサーチャージで、名称は同じだがその内容は欧州とアジアでは異なる。欧州航路の場合は、同盟のベースレートに含まれていたコンテナ・ターミナルでの諸費用を外出しにし、別途のチャージとして各国の通貨圏で課徴し始めたもの。アジア関係航路は、ターミナルでの諸掛かりや空コンテナの回送などのコストの一部をカバーする目的で新たに導入されたチャージのことである。他に単なるコンテナターミナル内における荷役料金を指すこともある。
コンテナの本数を20フィート・コンテナに換算した場合の単位。(参)FEU
条件
ターミナル運営業者
ターミナル(発着場所)
料金表
風袋重量
タリー・シート(検数員が検数の結果を記入した書類)
→上屋(うわや)
→上屋戸前受制度
→上屋戸前受制度(うわやとまえうけせいど)
→タグボート
→タリーマン
→タリフ
→トラッククレーン
→トランジットタイム
→トランシップメント
→トランシップメント
→トランスファークレーン
→トランスファークレーン
→定期傭船契約
→定期傭船契約
不定期船 (反)liner
アンラッシング(ラッシングを解く作業)
→アンローダ
航海
船
通風(装置)
(コンテナに貨物を)詰めること。(反)devanning
→バンニング
→バンプール
→ベンチレーター
→V/C 航海傭船契約
→航海傭船契約
→ウィークリー・サービス
→倉庫
置き場、ヤード(長さの単位、3フィートを言う)