専門用語集
三協社員なら知っておきたい物流関連用語
末尾に*マークのついた用語につきまして横浜市港湾局の協力を得て掲載しております。引用元:港湾業務用語集
外国貨物は原則として保税地域以外の場所に置くことはできないが、特殊な貨物については税関の許可を得て保税地域以外の場所に、期間を指定して蔵置することが認められている。このような保税地域以外の指定された場所に外国貨物を置くことを他所蔵置という。
岸壁の混雑や荷役の遅れのため本船が着岸できず港内に停泊している状態をいう。
量の大部分を占める主要貨物。ベースカーゴ
貨物固定区画材、荷敷などをいう。
食品、油類、化学薬品など液体貨物を輸送するためのタンクを備えたコンテナ。
検数事業において、実際に検数を行う人のこと。チェッカー(checker)とも呼ばれる。
→DST(Double Stack Train)
曳船(ひきぶね)のことで、他船を曳いたり押したりするための船舶。外洋で主機や操舵装置などに故障を起こし航行不能になった船舶を港まで曳航する「航洋タグ」と、狭い港内に出入港する船舶の操船の補助として使用される「港内タグ」とがある。(参)引船
→定期傭船契約
コンテナ・ターミナルの運営主体。港湾におけるコンテナシステム全体を統括することはもちろん、作業遂行者として、わが国においては、港湾運送事業法上の免許取得業者(港運業者)が行っている。
一般的に運賃や料金等を指すが、特に運賃年表を指す場合がある。