専門用語集
三協社員なら知っておきたい物流関連用語
末尾に*マークのついた用語につきまして横浜市港湾局の協力を得て掲載しております。引用元:港湾業務用語集
発送の単位が小さな貨物の総称。大口貨物と対比して使われるが、範囲は漠然としている。コンテナ詰め対象貨物では、コンテナ1個を満たすか否かが一応の目途である。
「コンソリ」とは「混載」の意味だが、港湾用語としては混載業者を指すことが多い。複数の荷主のLCLcargo(小口貨物)を1個のFCLコンテナに仕立てる業者のこと。不特定多数の荷主と運送契約を結び、同一方向の貨物を一括して大口貨物とし、自らが荷送り人となって船社と運送契約を結ぶ業者である。航空貨物分野ではフォワーダーという。(参)LCL、FCL
多数の顧客から小口貨物を集め、輸送の一単位(貨物、トラック、コンテナ、パレット等)にすること。
旧法は、昭和40年6月3日交付、昭和41年7月1日施行。昭和63年に全面改訂され、昭和64年1月1日に施行された現行法(新法)は、旧法の登録日雇い労働者制度を廃止し、新たに港湾労働者雇用安定センターを、港湾運送における波動性にたいする需給調整の柱とした。また、雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることなどにより、労働力の確保や雇用の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としている。
河、海、湖、沼その他公共の用に供する水流又は水面で国の所有に属するものをいう。公有水面の占用使用あるいは埋立については、河川法、港湾法、公有水面埋立法等の規制を受ける。
船が港に出入りするために設けられた水路。
船主が荷主に対して、船腹全部を貸して貨物の運送を契約し、その期間を何港積み・何港揚げとして一定の航海で定めているもの。この契約では、運送人の受け取るべき報酬は通常「小麦1トンにつき10ドル、揚地着船払」というように貨物運賃の形式で決められる。
従来の「船内荷役事業」、「沿岸荷役事業」が統合されたもの。コンテナ船、RO/RO船、サイロ荷役など、荷役作業の革新に伴い、荷役形態自体、船内・沿岸の区別が困難となり、かつ一貫して行われている実態に合わせ、昭和59年の港湾運送事業法の改正により、「港湾荷役事業」という業種区分となった。(参)船内荷役事業、沿岸荷役事業
港湾法に基づき、港湾を全体として開発し、保全し、これを公共の利用に供し、管理する公共的責任の主体。地方自治の尊重の観点から、港湾法により港湾管理者となることができるのは港務局(地方公共団体が設立する営利を目的としない公法上の法人)と地方公共団体に限定。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
港湾運送に関する秩序の確立及び港湾運送事業の健全な発達を図る目的で、昭和26年5月29日制定された。港湾運送事業の種類としては、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業、いかだ運送事業、検数事業、鑑定事業及び検量事業の7種が規定されている。平成12年11月の一部改正により、特定港湾(主要9港)における一般港湾運送事業等については、参入に関し免許制を許可制に、運賃・料金に関し許可制が事前届出制に変更された。(主務官庁:関東運輸局)
港湾における船積貨物の積み卸し、はしけ及びいかだによる運送、上屋その他の荷さばき場への搬出入及び一時保管等を他人の需要に応じて行う事業。
※(公社)日本港湾協会発行「数字で見る港湾2014」より
→ポート・チャージ
ふ頭内及びその周辺地区をいう。
港則法の適用される港に置かれ、同法の目的である港内の安全を図るため、船舶の出入港、停泊、危険物の荷役、修繕などに関し多くの権限を有している。港長は海上保安部長、海上保安署長などの海上保安庁職員の中から任命される。京浜港の港長は横浜海上保安部長である。
港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的として、昭和23年7月15日制定された。同法では入出港の届出義務、一定区域内への停泊義務、夜間入港の制限、広報及び危険物積載の場合の諸義務等が規定されている。(主務官庁:海上保安部)
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公共事業で整備され、不特定多数の荷主、船会社などに利用されるふ頭。管理は港湾管理者。
コンテナターミナル内に位置し、本船荷役作業およびコンテナヤード内のコンテナの配置が計画指示どおりに行われるよう監督指導する建物又は部署。
コンテナを専用に積載、輸送する船。通常、フルコン船と同義語であるが、セミコン船をも包含して使用する場合もある。コンテナの揚げ積み荷役方式により、LO/LO船、RO/RO船の2種類がある。
コンテナ内積付表のこと。コンテナ内貨物の明細及び情報、引渡しの形態等を記載する書式。コンテナ内蔵貨物の明細を表示した唯一の書類である。FCLは荷主又は代理店、LCLはCFSオペレーターが作成し、コンテナをCYに搬入する際CYオペレーターに提出しなければならない。
→CY(Container Yard)
→CFS(Container Freight Station)
海上コンテナ輸送のための施設で、岸壁、ガントレークレーン、コンテナヤード、トランスファークレーン、コンテナ・フレート・ステーション、コントロール・タワー等で構成されている。
一般的には貨物のユニット化を目的とする輸送用の容器のこと。ISO規格によって国際的にコンテナの定義、主要寸法、最大総重量、表示方法などが規定されている。
サイズの種類-20フィート、40フィート、45フィートなど。
使用目的の分類-ドライコンテナ、リーファーコンテナ(冷凍コンテナ)、オープントップコンテナ、タンクコンテナ、フラットラックコンテナなど。(参)特殊コンテナ
→混載業者
受荷主。(反)シッパー
JRコンテナ(高さ12フィート、積載重量5トン)の俗称
(1)総積みの一形態。輸出貨物が、本船入港後荷主の保税上屋より本船船側に持ち込まれ、船社の指定する代理店により船積みされる方式。 (2)godownと表記する場合は、倉庫という意味にも使われる。