専門用語集
三協社員なら知っておきたい物流関連用語
末尾に*マークのついた用語につきまして横浜市港湾局の協力を得て掲載しております。引用元:港湾業務用語集
鑑定事業と検量事業をあわせて、検定事業と呼ぶ。
船積貨物の積み込み又は陸揚げを行う際の貨物の個数の計算、又は受け渡しの証明を行う事業で、事業者は、国土交通大臣の免許が必要。代表的な公益法人としては(一社)日本貨物検数協会並びに(一社)全日検がある。通称第5種事業。
輸出入貨物について、輸出入業者に代わってその商品の個数、重量、損傷度合い等を判定し、その証明を行う業務のことで、検数業務に従事する人を検数員といい、タリーマン、チェッカーとも呼ぶ。 →タリーマン
海外から入港する船の乗組員は、検疫法に基づき臨船検疫が必要である。外国から来航した船舶については原則として検疫官により「検疫済証」又は「仮検疫済証」の交付を受けた後でなければ、その船舶から上陸又は物を陸揚げすることはできない。また、植物の輸入に際しては植物防疫法、動物の場合には家畜伝染予防法によって検疫が義務づけられている。疾病や害虫の防止、農業生産の安全などを目的に厚生省、農林水産省が全国に検疫所を設けて常時チェックしている。
船舶をつなぎとめる施設で、岸壁、係船浮標、係船坑、さん橋、浮さん橋、物揚場及び船揚場をいう。
コンテナターミナルの出入口が閉められること
コンテナターミナルの出入口が開くこと
コンテナターミナルの出入口で、実入りコンテナの搬出入に際して、コンテナの重量測定、トラック陸送などを点検するところ。
コンテナターミナルの出入口。船名や目的地、コンテナの外観やコンテナナンバー、シールナンバーを確認する。